本同意事項は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下、「SII」という。)が執行する「令和6年度補正 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費(地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業)」(以下、「本事業」という。)で、SIIから交付決定を受けた事業者(以下、「補助事業者」という。)が提供する、工場・ビル等におけるエネルギー管理状況の診断、及び運用改善や設備投資の提案等を行うサービス(以下、「省エネ診断」という。)、及び省エネ診断にて明確になった省エネルギー等に関する課題や提案等を実行に移すための省エネ取組支援サービス(以下、「伴走支援」という。)に申し込むにあたり、支援対象者が同意すべき事項を定めたものである。
支援対象者は、補助事業者が提供する省エネ診断及び伴走支援に申し込む場合、以下の同意事項へ同意するものとする。
- 1.支援対象者要件
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支援対象者は、以下の各号を全て満たしています。
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①国内において拠点を有する法人・個人事業主であって、省エネ診断及び伴走支援を実施する事業所において、現に事業活動を行っています。
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②本事業の補助事業者または外部専門家(外部準専門家を含む)が所属する団体ではありません。
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③公的資金で支援する支援先として社会通念上適切と認められない者ではありません。
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④省エネ診断、伴走支援の申込時において、以下の(ア)~(エ)に該当する法人・個人事業主(中小企業基本法に定める中小企業者)が所有・利用している事業所です。又は会社法上の会社に該当しない事業者で、前年度若しくは直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業所です。なお、年間エネルギー使用量を支援対象者が把握していない場合、補助事業者が省エネ診断及び伴走支援を実施する前に確認を行います。
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(ア)製造業、建設業、運輸業、その他の業種の場合、資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下
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(イ)卸売業の場合、資本金の額又は出資の総額が1億円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下
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(ウ)サービス業の場合、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下
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(エ)小売業の場合、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下
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⑤④(ア)~(エ)に該当する中小企業であり、年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上の事業所である場合、以下の(ア)、(イ)のいずれかに該当する「みなし大企業」ではないことを、支援対象者の責任においてその旨を宣誓します。なお、上記の事業所に該当する場合は、SIIが提供する「みなし大企業に該当しないことの宣誓書」を省エネ診断及び伴走支援の開始前までに補助事業者へ提出します。
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- 2.補助事業者による申込拒絶
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以下の各号のいずれかに該当すると補助事業者が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあることに同意します。
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①省エネ診断及び伴走支援の提供が技術上困難な場合
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②省エネ診断及び伴走支援の料金支払いを現に怠り、又は怠る恐れがある場合
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③支援対象者が本同意事項に違反している場合、又は違反する恐れがあると補助事業者が判断した場合
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④支援対象者が反社会的な団体又は反社会的な団体の構成員である、又はその恐れがあると補助事業者が判断した場合
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⑤その他、SIIが定める省エネ診断及び伴走支援を提供する要件を満たしていないと、補助事業者が判断した場合
- 3.省エネ診断及び伴走支援の報酬と報酬の支払について
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補助事業者の省エネ診断及び伴走支援へ申し込む場合、補助事業者が提示する見積書に記載がある報酬を支払う必要があることを承知しています。報酬の支払に必要な振込手数料は、支援対象者が負担します。
- 4.省エネ診断及び伴走支援への協力
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支援対象者は、補助事業者に対し、省エネ診断及び伴走支援の達成及び効果的な成果の実現のために、以下の協力を行います。
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①省エネ診断及び伴走支援に必要な資料及びデータの提供
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②省エネ診断及び伴走支援時に対応する責任者を任命し、ヒアリング対応及び構内のウォークスルーの誘導
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③その他、省エネ診断及び伴走支援の実施に必要な協力
- 5.本事業の禁止行為
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支援対象者は、本事業に参加するにあたり、以下の行為は行いません。また、補助事業者から以下に類する行為があった場合、速やかにSIIへ報告します。
- 6.反社会的勢力の排除
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支援対象者は、以下に定める反社会勢力に該当しないことを確約します。
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①自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)ではないこと
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②自らの役員が反社会的勢力ではないこと
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③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本同意事項に同意するものでないこと
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④反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていないこと
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⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
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⑥本同意事項に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
- 7.省エネ診断及び伴走支援サービスの停止
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支援対象者は、補助事業者が1.から6.の同意事項に反すると判断した場合、何らの催告を要さずに、省エネ診断及び伴走支援が停止される場合があることを承知しています。
- 8.損害賠償等
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支援対象者が、本同意事項に反していた場合、本事業においてSIIが補助事業者に支払う補助金が支給されない場合があることを承知しています。その場合、補助金相当額が、補助事業者から支援対象者へ請求される場合があることを承知しています。
- 9.調査への協力
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支援対象者は、SIIが実施する省エネ診断及び伴走支援に関するアンケート等に協力します。また、SIIが本事業の実施状況、本事業に係る費用の使途その他必要な事項の確認のため、支援対象者の事務所等に立ち入り、記録・書類等の調査を行うことに同意します。